許可を受けるには、決められた要件をすべて満たし、それを書類で示す必要があります。大阪府の手引きに沿って、何をどの書類で確認されるかをまとめました。
要件は「満たしている」だけでなく「書類で示せる」ことが必要です
大阪府の「建設業許可申請の手引き」は、要件はすべて書類で確認すると定めています。実際に経験があっても、それを裏づける書類がそろわなければ、許可は受けられません。まず全体を見て、どこに書類の不足がありそうかを確かめるところから始めます。
なお、1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)の「軽微な工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。金額の数え方は500万円の考え方の記事をご覧ください。
5つの要件と営業所の一覧
| 要件 | 何を確認されるか | 主な確認書類(大阪府) |
|---|---|---|
| 1 常勤役員等(経営業務の管理責任者)+社会保険 | 建設業の経営経験がある人が常勤でいること。健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していること | 確定申告書、工事の契約書・注文書・請求書、登記簿謄本、社会保険料の領収証書など |
| 2 営業所技術者等 | 業種ごとに、資格か実務経験のある技術者が営業所に常勤していること | 資格の合格証・免状の写し、実務経験証明書(様式第9号)と工事の契約書など |
| 3 財産的基礎 | 請負契約を守れるだけのお金の裏づけがあること | 直前の決算書と確定申告書、または預金残高証明書 |
| 4 誠実性 | 請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと | 申請内容全体で判断 |
| 5 欠格要件に該当しないこと | 破産して復権していない、一定の刑を受けて5年を経過していない等に当たらないこと | 誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書、身分証明書(本籍地の市区町村) |
| 営業所 | 請負契約の見積り・契約などを実際に行う事務所があること | 営業所概要書(府規則様式第1号)への使用権限の記載、必要に応じて賃貸借契約書など |
※大阪府の手引きでは「欠格要件と誠実性」を1つの項目にまとめ、営業所を5番目の要件として数えています。
1 常勤役員等(経営業務の管理責任者)と社会保険
法人なら常勤の役員のうち1人、個人なら本人か支配人(商業登記された使用人)が、建設業の経営経験の基準を満たす必要があります。代表的なのは「建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある」場合です。このほか、建設業に関する役員等の経験が2年以上あり、それを含めて役員等(またはそれに次ぐ地位)の経験が通算5年以上ある人に、申請する会社で財務管理・労務管理・業務運営をそれぞれ5年以上経験した常勤の補佐者を付ける形もあります(建設業法施行規則第7条第1号ロ)。
大阪府は、経験の年数を次の書類が重なる期間で数えます。
| 立場 | 確認される書類 |
|---|---|
| 法人の役員として | ①法人税の確定申告書(別表一・決算報告書)②工事内容・工期・請負金額が分かる工事の契約書・注文書・請求書など ③登記簿謄本・閉鎖謄本(役員の期間) |
| 個人事業主として | ①所得税の確定申告書(第一表)②工事の契約書・注文書・請求書など |
工事の書類は毎年分の代表的な工事で確認され、ある工事と次の工事の間が1年以上空かないように並べる必要があります。「常勤」は、大阪府の手引きでは、原則として報酬が月額10万円(目安額)以上で、毎日所定の時間その仕事に就いていることとされています。役員報酬などが月額10万円未満の場合は、被保険者記録照会回答票や住民税課税証明書などの追加書類で確認されます。建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の宅地建物取引士など、ほかの法令で専任が求められる立場との兼任は、同じ会社の同じ営業所の場合を除いて認められません。
社会保険は、申請の時点で加入していることが必要です(事業所の形態によって適用除外の場合があります)。直近の納入告知書・領収証書や、労働保険の申告書と領収済通知書などの写しを提出します。詳しくは常勤役員等の記事をご覧ください。
2 営業所技術者等(旧:専任技術者)
営業所ごとに、取りたい業種の資格か実務経験を持つ技術者が常勤している必要があります。一般建設業の主な道は次のとおりです。
- 業種に対応した国家資格など(施工管理技士、建築士、技能検定など)
- その業種の実務経験10年以上
- 指定学科の卒業+実務経験(大学・短大・高専は3年以上、高校は5年以上)
- 技術検定の第一次検定合格後の実務経験(1級は3年以上、2級は5年以上。対象外の業種があります)
実務経験で示す場合は、実務経験証明書(様式第9号)に工事を書き、工期・工事名・工事内容・請負金額が分かる工事の契約書・注文書・請求書・内訳書などで確認されます。工事の請負契約の実績があり、その工事で技術上の仕事に就いていたことが必要です。ほかの会社での経験は、年金の被保険者記録照会回答票などで在籍期間も確認されます。
資格がない場合の考え方は資格なしで許可を取る方法、名称の変更や現場との兼務は営業所技術者等の記事で説明しています。
常勤であることの確認書類
| 対象者 | 確認書類(いずれかの組み合わせ) |
|---|---|
| 法人の役員・従業員 | 健康保険被保険者標準報酬決定通知書、または住民税特別徴収税額通知書(直近年) |
| 個人事業主 | 住民税課税証明書(時期によっては所得税の確定申告書第一表) |
| 個人事業の専従者 | 所得税の確定申告書(専従者欄に記載のあるもの)+住民税課税証明書 |
※就任・雇用の直後は、賃金台帳や住民税の特別徴収切替申請書などで確認します。住所と実際の住まいが違う場合や、通勤に1時間半以上かかりそうな場合は、追加の書類を求められます。
3 財産的基礎
一般建設業は、次のどれか1つを満たせば足ります。
- 直前の決算で自己資本が500万円以上(直前の決算書と確定申告書で確認)
- 500万円以上の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの。発行日ではありません)
- 許可を受けて5年間続けて営業した実績(5年目の更新の場合)
特定建設業は、直前の決算で「欠損が資本金の20%以下」「流動比率75%以上」「資本金2,000万円以上」「自己資本4,000万円以上」のすべてを満たす必要があります。
4 誠実性と 5 欠格要件
誠実性は、法人・役員等・支店長などが、請負契約に関して詐欺・脅迫などの不正な行為や、契約違反などの不誠実な行為をするおそれが明らかでないことです。建築士法や宅建業法で不正・不誠実な行為を理由に免許等を取り消され、5年を経過していない人がいる場合は、原則として満たしません。
欠格要件は、建設業法第8条に定められています。たとえば、破産して復権していない人、拘禁刑以上の刑(改正前の懲役・禁錮を含む)に処せられ、刑の執行を終わるなどしてから5年を経過していない人、建設業法や一定の法令で罰金刑を受けて5年を経過していない人、暴力団員等です。役員全員について、法務局の「登記されていないことの証明書」と本籍地の「身分証明書」などをそろえます(顧問・相談役・5%以上の株主は不要)。
営業所の条件
- 事務所を常に使える権限がある(自己所有・賃貸など)
- 建物の外観や入口で商号が分かる
- 固定電話・机・事務機器などがある
- 許可後は、営業所ごとに建設業の許可票(標識)を掲げる
新規申請では、営業所概要書に使用権限を書きます。賃貸借契約の使用目的が居住用に限られている、借主が申請者と違うといった場合は、使用承諾書などで説明が必要です。登記上だけの本店や、建設業と関係のない支店は営業所に当たりません。
一般建設業と特定建設業の違い
| 一般建設業 | 特定建設業 | |
|---|---|---|
| 必要になる場合 | 特定以外の場合 | 元請として受けた1件の工事で、下請に出す合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上。いずれも税込) |
| 技術者 | 資格または実務経験 | 1級の国家資格など、または一般の要件+元請4,500万円以上の工事での指導監督的実務経験2年以上(指定建設業7業種は1級資格等が必要) |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上など、いずれか1つ | 上の4つの基準をすべて |
※発注者から直接請け負う金額には、一般・特定とも上限はありません。下請として工事をする場合は、特定の許可は求められません。
知事許可と大臣許可
営業所が大阪府内だけにあるなら大阪府知事の許可、2つ以上の都道府県に営業所があるなら国土交通大臣の許可です。大阪府に本店がある大臣許可は、近畿地方整備局が窓口です。工事をする場所は関係なく、大阪府知事許可でも府外の工事を請け負えます。兵庫県・和歌山県・奈良県の知事許可は、各県の手引きで確認してご案内します。
ARIA行政書士事務所がお手伝いすること
- 役員・技術者の経歴をうかがい、どの要件をどの書類で示せるかを一覧にします
- 不足しそうな書類(工事の注文書、在籍の記録など)の探し方をご案内します
- 要件がそろった段階で、新規申請や業種追加の書類を作成します
会社設立や役員変更の登記は司法書士、税務申告・税務相談は税理士、社会保険の加入手続きは社会保険労務士の業務です。必要に応じて、それぞれの専門家へのご相談をおすすめします。
よくあるご質問
経験はあるのですが、昔の注文書が残っていません。
大阪府は、経験の年数を工事の契約書・注文書・請求書などで確認します。請求書の控えや通帳の入金記録など、ほかに残っている資料で組み立てられないかを一緒に確かめます。書類で示せない期間は、年数に数えられません。
社長が営業所技術者等を兼ねることはできますか。
それぞれの基準を満たしていれば、同じ営業所(原則として本店)に限って兼ねることができます。
自己資本が500万円に足りません。
一般建設業なら、残高日が申請日前4週間以内の500万円以上の預金残高証明書でも示せます。申請日から逆算して、残高証明を取る日を決めます。
最終確認日:2026年9月29日(法令・制度はこの日時点の内容です)
建設業許可のご相談をお受けしています
初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。