許可を取るときから、取ったあとの届出・更新まで。大阪府知事許可の手続きを一覧にしました。
建設業許可が要るのはどんなときか
建設工事の完成を請け負うことを仕事にする場合は、元請か下請か、公共工事か民間工事かを問わず、建設業法第3条にもとづく許可が必要です。ただし、次の「軽微な工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。
| 工事の種類 | 許可がなくても請け負える工事(請負代金は税込) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
契約を2つ以上に分けても、正当な理由がなければ合計の金額で判断されます。注文者が材料を出す場合は、その材料の市場価格(と運送費)を請負代金に足して判断します。なお、ここでいう「木造住宅」は、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住に使う住宅(共同住宅・店舗等との併用住宅を含む)です。詳しくは500万円の線引きの記事をご覧ください。
許可の区分(知事と大臣、一般と特定)
| 区分 | どういうときか |
|---|---|
| 大阪府知事許可 | 大阪府内の営業所だけで営業する場合 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合(大阪府に本店がある場合は近畿地方整備局の担当) |
| 特定建設業 | 元請として請け負った1件の工事で、下請に出す金額の合計(税込)が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合 |
| 一般建設業 | 特定建設業にあたらない場合。発注者から直接請け負う金額そのものに上限はありません |
許可は、土木一式工事・建築一式工事の2つと、27の専門工事をあわせた29の業種ごとに受けます。有効期間は5年です。
一式工事の許可だけで、専門工事を単独で請け負えるわけではありません
建築一式・土木一式の許可は、複数の専門工事を組み合わせて全体をまとめる工事のための許可です。内装・電気などの専門工事だけを単独で請け負う場合は、軽微な工事を除いて、その業種の許可が必要です(大阪府の手引き)。
手続きの一覧
| 手続き | いつ | 大阪府の手数料 |
|---|---|---|
| 新規許可 | はじめて許可を取るとき。一般だけの業者が特定を取るとき(逆も)も新規の扱い | 9万円 |
| 決算変更届 | 毎事業年度の終了後4か月以内(個人は毎年4月30日まで) | かかりません |
| 更新 | 有効期間満了の3か月前から、30日前まで | 5万円 |
| 変更届 | 変わった内容により、事実発生から14日以内または30日以内 | かかりません |
| 業種追加 | 今の許可に業種を加えるとき | 5万円 |
| 承継の認可 | 事業譲渡(法人成りなど)・合併・分割は事前に、相続は亡くなってから30日以内に申請 | 大阪府の手引きでご確認のうえご案内 |
| 経営事項審査 | 公共工事を元請で受けるとき。毎年の決算のあと | 業種の数などで変わります |
※手数料は大阪府知事許可の額です(大阪府「建設業許可申請の手引き」令和8年3月改訂版)。事務所の報酬は料金のページをご覧ください。
許可を受けるための要件
大阪府の手引きでは、次の要件をすべて満たすことが求められています。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること、あわせて社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
- 営業所技術者等(令和6年12月の改正までは「専任技術者」と呼ばれていました)がいること
- 財産的基礎・金銭的信用があること(一般建設業は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力などのいずれか)
- 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと、欠格要件に当たらないこと
- 建設業の営業を行う営業所があること
それぞれ、何をどの書類で確かめられるかは許可の要件のページにまとめています。
許可を取ったあとに続くこと
建設業許可は、取って終わりではありません。毎年の決算変更届、変更があったときの届出、5年ごとの更新を続けてはじめて、許可を持ち続けられます。大阪府の手引きでも、変更届や決算変更届を出していないと、許可の取消しの対象になることや、更新・業種追加・経審の申請ができなくなることが書かれています。
常勤役員等・営業所技術者等が欠けるとき
常勤役員等や営業所技術者等が辞めたり亡くなったりして、代わりの人がいないまま1日でも空白ができると、許可は失効します(大阪府の手引き。法律上は許可の取消しの対象です)。交代は事実の発生から14日以内の届出です。人の入れ替わりが決まったら、辞める前にご相談ください(記事:役員や技術者が辞めるとき)。
届出ごとの期限は許可を取ったあとの期限一覧にまとめています。
ARIA行政書士事務所がお手伝いすること
- 要件を満たすかどうかの確認と、証明に使える書類の洗い出し
- 申請書・届出書の作成と、証明書類の収集(ご本人にお願いするものは一覧でお渡しします)
- 大阪府への申請・届出(紙で出すか電子申請(JCIP)で出すかも含めてご相談ください)
- 許可を取ったあとの決算変更届・変更届・更新の期限のご案内
建設業許可の申請を、ご本人に代わって仕事として行えるのは行政書士だけです。会社の設立や役員変更の登記は司法書士、税務申告や税務相談は税理士、社会保険の加入手続きは社会保険労務士の仕事になります。必要なときは、それぞれの専門家と連携して進めます(ご依頼はそれぞれ別の契約です)。
最終確認日:2026年9月29日(法令・制度はこの日時点の内容です)
建設業許可のご相談をお受けしています
初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。