常勤役員等の要件は、経験の年数だけでなく、その経験を裏付ける書類で確かめられる点に注意が必要です。どんな経験が必要で、それを大阪府にどう証明するのかを順に説明します。
常勤役員等とは何か
建設業許可を受けるには、建設業の経営をきちんと管理できる体制があることが求められます(建設業法7条1号)。その中身は国土交通省令(建設業法施行規則7条1号)で決まっていて、中心になる人を「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」と呼びます。
誰がなれるかは、申請する人の形で変わります。
- 法人:常勤の役員のうち1人
- 個人事業主:事業主本人、または支配人(営業主に代わって営業のすべてを任され、登記された使用人)のうち1人
ここでいう「役員」は、株式会社の取締役、持分会社(合同会社など)の業務を執行する社員、執行役などです。監査役・会計参与・監事・事務局長などは原則として含まれません。執行役員は原則として含まれませんが、取締役会の決議を経て、建設業の経営について具体的な権限を任された執行役員は含まれる扱いです。
※令和2年10月の改正前は「経営業務の管理責任者」という言い方が中心でした。いまも大阪府の手引きでは「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」と両方の言葉が使われています。
施行規則7条1号の「イ」と「ロ」の型
要件は大きく分けて「イ」「ロ」「ハ」の3つの型があります。ハは国土交通大臣が個別に認定するもので、ふだんのご相談はイかロのどちらかです。
イ:1人で経験を満たす型
| 区分 | 必要な経験 |
|---|---|
| イ(a1) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある(法人の役員、個人事業主、支配人、許可業者の支店長などとして経営を総合的に管理した経験) |
| イ(a2) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員など)として経営業務を管理した経験がある |
| イ(a3) | 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある |
a1の経験とa2・a3の経験を合わせて数えることもできます。大阪府の手引きでは、a1とa2を合わせるときは5年、a3と合わせるときは6年が必要とされています。
いちばん多いのは、建設業を営む会社の取締役を5年以上務めた、または建設業の個人事業主として5年以上営業してきたという a1 の形です。何の業種の工事の経験かは問われません。5年の経験があれば、どの業種の許可でも常勤役員等になれます。
ロ:役員と「直接に補佐する者」を組み合わせる型
1人では5年の経営経験に届かない場合に、次の2つを組み合わせて体制を作る型です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 常勤役員等(b1) | 建設業に関し2年以上の役員等の経験があり、あわせて5年以上、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営の担当に限る)にあった |
| 常勤役員等(b2) | 5年以上の役員等の経験があり、そのうち建設業に関するものが2年以上ある(残りは建設業以外の会社の役員経験でもよい) |
| 直接に補佐する者(c1〜c3) | 申請する会社で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験がそれぞれ5年以上ある人を、常勤役員等のすぐ下に置く(1人が兼ねてもよい) |
補佐する人の経験は、申請する会社(許可業者ならその会社)での経験に限られます。よその会社で経理をしていた人を迎えても、その経験は数えられません。また、下請への支払いの振込だけを担当していたなど、業務の一部だけでは足りないとされています。
ロの型とイ(a2)は、先に大阪府へ相談
大阪府の手引きでは、ロ(b1)(b2)や、執行役員としての経験(a2)で申請する場合は、事前に建設業許可グループへ相談するよう求めています。相談しても、審査のときに別の確認書類を求められることがあります。
「常勤」とはどういう状態か
経験があっても、今その会社(本店など)に常勤していることが必要です。大阪府の手引きでは、常勤の役員とは、原則として報酬が一定額(月額10万円が目安)以上で、休日などを除き、決まった計画のもとで毎日、所定の時間中その仕事に就いている人とされています。
常勤性が認められない例
大阪府の手引き(FAQ)には、次のような例が挙げられています。
- 住所が営業所から遠く、常識的に考えて毎日通勤できない
- 他の建設業者で、常勤役員等や営業所技術者等になっている
- 建築士事務所を管理する建築士や、宅建業者の専任の宅地建物取引士など、他の法律で「専任」とされている(同じ会社の同じ営業所で兼ねる場合は可)
- ほかに個人で事業をしている、他の会社の常勤役員であるなど、別の仕事にほぼ専念している状態
反対に、常勤役員等が営業所技術者等の要件も満たしている場合は、同じ営業所(原則として本店)に限って両方を兼ねることができます。
常勤であることの確認書類
大阪府では、たとえば法人の役員・従業員なら「健康保険被保険者標準報酬決定通知書」か「住民税特別徴収税額通知書」、個人事業主なら「住民税課税証明書」(時期によっては所得税の確定申告書)で確認します。役員報酬が月10万円未満の場合、出向者の場合、居所から営業所まで通勤に1時間半以上かかりそうな場合は、追加の書類(通勤定期券など)を求められます。
大阪府での経験の証明の仕方
経験は「あった」と書くだけでは認められず、書類で裏づけます。大阪府は、次の書類で確認できた期間がすべて重なる期間を経験年数として数えます。
| 確認すること | 法人の役員としての経験 | 個人事業主としての経験 |
|---|---|---|
| 営業の実態 | 法人税の確定申告書(別表一)と決算報告書 | 所得税の確定申告書(第一表) |
| 営業の実績 | 工事内容・工期・請負金額がわかる契約書・注文書・請求書など | |
| 常勤の役員だったこと | 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書(役員欄)と、確定申告書の役員報酬の内訳 | (不要) |
確定申告書は、税務署の受付印(令和7年以降の申告分は不要)か、電子申告の受信通知で確認します。工事の書類は、経験期間の毎年分の代表的な工事を見ます。ある工事から次に確認する工事までの間が1年以上空くと、その間の別の工事を求められます。
そのうえで、経験を積んだ会社の代表者や個人事業主が「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」(様式第7号)に証明者として記名し、申請書に添えます。自分の会社での経験なら、証明者は自分の会社です。
「許可のない営業所の所長」の経験は数えられない
大阪府のFAQでは、許可のない営業所の営業所長としての経験は、常勤役員等の経験として見ることができないとされています。一方、許可業者の支店長など(建設業法施行令3条の使用人)としての経験は、取締役の経験と合わせて5年に含めることができます。
許可業者での経験と、証明者の記名がもらえないとき
経験した会社が建設業許可を持っていた場合
証明者(経験を積んだ会社)が建設業許可を受けていて、その間の決算変更届をきちんと出していれば、工事の請負契約の実績がなくても経営経験として認められます(大阪府FAQ)。この場合は、工事の請求書を1年ごとに集める代わりに、次のような許可関係の書類で確認します。
- その人が過去に常勤役員等として証明されている場合:受付印のある許可申請書または変更届の表紙と、経験期間にあたる様式第7号
- 証明されていない役員・個人事業主の場合:許可申請書・変更届の一部、または許可通知書と直近の決算変更届。法人の役員なら、あわせて役員期間がわかる登記事項証明書
決算変更届の一部をなくしてしまった場合でも、現在大阪府知事許可を持っている業者なら、府が保管している直近の決算変更届で確認できる決算日までは、提出済みとして扱うとされています。廃業した業者などの扱いは別に決められているので、書類がそろわないときは早めに確認します。
反対に、証明者が許可を受けていなかった期間は、工事の請負の実績を書類で示す必要があります。
証明者の記名がもらえないとき
前の勤め先が廃業して連絡がつかない、事情があって頼みにくい、ということもあります。大阪府のFAQでは、原則として証明者の記名は必要としたうえで、申請者自身で証明できる場合や、他の人が証明できる場合があるので、事前に建設業許可グループへ問い合わせるよう案内しています。あわせて、審査のうえで証明を有効と認められない場合もあるとされています。
ここは個別の事情で結論が変わるところです。手元に残っている確定申告書、登記事項証明書、工事の書類を整理し、何を示せるかを確かめてから府に相談する、という順番をおすすめします。
※兵庫県・和歌山県・奈良県の許可では、確認書類の扱いが大阪府と違うことがあります。各県の手引きで確認します。
ARIA行政書士事務所にご相談いただく場合
当事務所では、お手元の確定申告書・登記事項証明書・工事の書類を拝見して、イとロのどの型で申請できそうか、経験年数が何年分確認できそうかを整理します。足りない書類があれば、何をどこで取るかをお伝えし、大阪府への事前相談が必要なケースではその準備をします。
要件の全体像は建設業許可の要件、申請の流れは建設業許可の新規申請、もう一つの人の要件については営業所技術者等の解説をご覧ください。常勤役員等が辞めるときの手続きは常勤役員等や営業所技術者等が辞めるときで説明しています。役員の就任・退任の登記は司法書士の業務、社会保険の加入手続きは社会保険労務士の業務です。
ご相談はお問い合わせから、費用は料金のページをご覧ください。
最終確認日:2026年9月29日(法令・制度はこの日時点の内容です)
建設業許可のご相談をお受けしています
初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。
