建設業許可の更新(大阪府知事許可)

有効期間は5年。満了日の30日前までに申請します。期限が近い方は、まずご連絡ください。

更新の期限

有効期間許可のあった日から5年目の、許可のあった日に当たる日の前日まで。満了日が日曜日などでも、その日が満了日です
申請できる時期満了日の3か月前から(その日が閉庁日なら、直後の開庁日から)
申請の期限満了日の30日前まで
大阪府の手数料5万円

更新の申請をしていれば、満了日までに審査が終わらなくても、結果が出るまでは今の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。30日前という期限は、建設業法施行規則第5条で定められています。

満了日を過ぎると、更新はできません

有効期間が過ぎた許可は更新できず、あらためて新規の申請になります(大阪府の手引き)。新規の許可が出るまでの間は、許可が要る工事を請け負えません。満了日の30日前を過ぎてしまった場合は、大阪府の建設業許可グループに相談するよう手引きに書かれています。まだ満了日前であれば、すぐにご連絡ください。

更新の前に確かめること

決算変更届がすべて出ているか

更新では、前回の申請から後の決算変更届の副本をすべて(5期分)確認されます。出していない年があると、そのままでは更新の申請ができません。まず出していない年の決算変更届からそろえます(決算変更届)。

変更届が出ているか

役員の就任・退任、本店の移転、資本金の変更などを届けていない場合は、先にその変更届が必要です。株式会社の役員の重任(任期満了による再任)も登記の変更にあたるため、更新では登記事項証明書を省略できません。

常勤役員等・営業所技術者等が今もいるか

許可を受けたときの常勤役員等や営業所技術者等が、今も常勤しているかを確かめます。交代していて届出をしていなかった場合は、交代の届出と要件の確認が必要です。

前回の申請書の副本があるか

大阪府では、更新のときに前回の許可申請書の副本と、その後の変更届出書(決算変更届を含む)の副本をすべて持参するよう求めています。副本が見当たらない場合もご相談ください。

業種追加と一緒に申請する・有効期間をそろえる

更新と業種追加は同時に申請できます(満了日の30日前まで)。また、業種ごとに許可日が違う場合は、「許可の有効期間の調整」で満了日を1つにそろえることができます。更新の手数料をその都度払わずにすみ、期限の管理も楽になります(業種追加)。

電子申請で更新するときの注意

大阪府の電子申請(JCIP)では、満了日の30日前を過ぎた日以降の更新申請は受け付けていません。電子で出す場合は、30日前よりも余裕を持って準備します(電子申請のページ)。郵送等による事前チェックサービスも、有効期限の40日前を過ぎると使えません。

ARIA行政書士事務所がお手伝いすること

満了日と、出していない届出の確認(担当:事務所)

許可通知書と副本をお預かりし、満了日、決算変更届・変更届の出し漏れを確かめます。

足りない届出の作成(担当:事務所)

出し漏れがあれば、先にその届出を作ります。

更新申請書の作成と申請(担当:事務所)

前回の申請書を参考にしながら、今の内容で申請書を作り、大阪府へ申請します。

次の5年の期限管理(担当:事務所)

更新後も、決算変更届と次の更新の期限をご案内します。

よくあるご質問

工事の実績がなくても更新できますか。

毎事業年度の決算変更届を出していれば、実績がなくても更新の申請はできます(大阪府の手引き)。ただし、事業をやめている場合や、許可を受けてから引き続き1年以上営業を休止している場合は受け付けられません。

許可通知書をなくしてしまいました。

許可通知書の再発行はされませんが、大阪府で許可の証明書(1通500円)を出してもらえます。更新に必要な満了日などは、この証明書や国土交通省の建設業者の検索でも確かめられます。

建設業許可のご相談をお受けしています

初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。

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