許可を持ち続けるために、毎年欠かせない届出です。期限の管理からお手伝いします。
決算変更届とは
建設業許可を受けた業者が、事業年度(決算期)が終わるごとに、その年の工事の実績や財務の内容を許可行政庁に届け出るものです。大阪府の手引きでは「決算変更届出書」と呼ばれ、毎事業年度の終了後4か月以内に出すこととされています。
| 決算月 | 提出期限(末日決算の場合) |
|---|---|
| 3月 | 7月31日 |
| 6月 | 10月31日 |
| 9月 | 1月31日 |
| 12月(個人事業主) | 4月30日 |
※個人事業主の決算変更届は、毎年4月30日までに出す必要があります(大阪府の手引き)。法人は決算月から4か月後の月末が目安です。決算日が月末でない場合は個別に計算します。
出していないと、どうなるか
大阪府の手引きには、決算が終わったのに届出をしていない場合、次のようになることが書かれています。
- 許可の取消しの対象となることがある
- 更新・業種追加の申請や、経営事項審査の申請ができなくなる
更新の申請では、前回の申請から後の決算変更届の副本をすべて(5年ごとなので5期分)確認されます。「引き続いて1年以上営業を休止」していないかを確かめるためです。工事の実績がなかった年でも、決算変更届は出す必要があります。
何年分か出していないとき
出していない年の分から順に、さかのぼって作ります。当時の決算書や工事の資料、納税証明書が必要になるので、更新の期限が近いほど時間の余裕がなくなります。気づいた時点でご相談ください。
大阪府の決算変更届で出すもの
大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き」第4章に沿って作ります。代表的なものは次のとおりです。
| 書類 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 決算変更届の表紙、変更届出書(府規則様式第3号) | ○ | ○ |
| 工事経歴書、直前3年の各事業年度の工事施工金額 | ○ | ○ |
| 財務諸表(建設業法の様式に組み替えたもの) | 貸借対照表・損益計算書(完成工事原価報告書)・株主資本等変動計算書・注記表 | 貸借対照表・損益計算書 |
| 事業報告書 | 株式会社のみ | - |
| 納税証明書 | 法人事業税(府税事務所・3か月以内に発行された原本) | 個人事業税(府税事務所・原本) |
| 使用人数、令第3条の使用人の一覧、定款 | 変更があった場合 | |
※個人事業税の納税証明書は8月末ごろまで府税事務所で交付されないため、4月30日までの届出では、所得税の確定申告書の第一表の写しで代えます(令和7年以降の申告分は税務署の受付印は不要。電子申告は受信通知)。
決算書は会社(または依頼を受けた税理士)が作るもので、税務申告や税務相談は税理士の業務です。事務所では、確定した決算書をもとに、建設業法の様式(完成工事高・完成工事原価などの区分)に組み替えて届出書を作ります。
出し方(窓口・郵送・電子申請)
- 窓口:大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階の申請会場(月〜金 9:30〜17:00)
- 郵送・投函ボックス:決算変更届は郵送(一般書留または簡易書留)や会場内の投函ボックスでも出せます。完了通知用のはがきを同封します
- 電子申請(JCIP):令和7年6月2日から、決算変更届も電子で出せます。電子で出す場合も、府規則様式第3号の変更届出書を添付します(電子申請のページ)
ARIA行政書士事務所の「毎年の許可維持」
決算変更届は、1回で終わる手続きではなく、許可を持っている限り毎年続きます。事務所では、ご依頼いただいた許可業者さまの決算月を台帳に登録し、次の期限を自動で出して、期限の2か月ほど前にご案内しています。
期限のご案内(担当:事務所)
決算月から4か月後の期限を出し、2か月ほど前にご連絡します。
決算書・工事の資料のご提供(担当:お客様)
確定した決算書と、その年の工事の一覧(請負代金・注文者・工期など)をいただきます。
届出書の作成(担当:事務所)
工事経歴書や財務諸表を建設業法の様式で作ります。納税証明書は、必要な種類をご案内しますので、お客様(または顧問の税理士)にご用意をお願いします。
提出と副本の保管(担当:事務所・お客様)
大阪府へ提出し、受付の済んだ副本(または完了通知)をお返しします。副本は次の更新で必要になるので、大切に保管してください。
あわせて、役員や技術者の変更届、5年ごとの更新、経審を受ける場合は経営状況分析と経審の時期も、同じ台帳で見ています。
よくあるご質問
工事をまったくしなかった年も出すのですか。
はい。工事の実績がなくても、毎事業年度の決算変更届は必要です。大阪府の手引きでも、実績がない場合でも決算変更届を出していれば更新の申請はできるとされています。ただし、事業をやめている場合や、1年以上営業を休止している場合は、更新を受け付けてもらえません。
自分で出すこともできますか。
できます。大阪府の手引きと様式はホームページで公開されています。一方で、工事経歴書の書き方や財務諸表の組み替えには決まりがあり、経審を受ける場合はその内容が点数にもつながります。毎年の作業を任せたい方は、ご相談ください。
兵庫県・和歌山県・奈良県の許可でもお願いできますか。
はい。県ごとに様式や添付書類が違うため、それぞれの手引きで確認してお作りします。
最終確認日:2026年9月29日(法令・制度はこの日時点の内容です)
建設業許可のご相談をお受けしています
初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。