はじめて建設業許可を取る方へ。申請までにすることと、つまずきやすいところをまとめました。
こんな方のご相談をお受けしています
- 500万円以上(税込)の工事の話が来たが、許可がない
- 元請や取引先から、許可を取るように言われた
- 一人親方・個人事業主として、はじめて許可を取りたい
- 会社を作ったので、会社として許可を取りたい
- 自分や役員の経歴で要件を満たすのか分からない
新規申請の流れ
ご相談・要件の確認(担当:事務所)
取りたい業種、営業所の場所、役員や技術者の経歴、決算の状況をうかがい、要件を満たせそうかを確かめます。要件の考え方は許可の要件のページをご覧ください。
証明書類の洗い出しとお見積り(担当:事務所)
大阪府の手引きに沿って、どの要件をどの書類で証明するかを一覧にします。費用は、大阪府に納める手数料と事務所の報酬を分けてお示しします。
書類の収集(担当:お客様・事務所)
登記事項証明書など、代わりに取り寄せられるものは事務所で取り寄せます。納税証明書は、必要な種類と年度をご案内しますので、お客様(または顧問の税理士)にご用意をお願いします。工事の契約書・注文書・請求書など、お手元にしかない資料もご用意をお願いします。
申請書の作成(担当:事務所)
申請書と添付書類を作り、内容をご確認いただいたうえで押印などをお願いします。
大阪府へ申請(担当:事務所)
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階の窓口で申請します。手数料は新規で9万円(大阪府へ納付)です。大阪府は令和7年6月2日から電子申請(JCIP)も受け付けています(電子申請のページ)。
審査・許可(担当:大阪府)
受付から許可通知書の発送までの標準処理期間は30日(土日祝を含む。年末年始と大型連休を除く)です。審査の途中で、追加の書類を求められたり、営業所の確認調査が行われたりすることがあります。
許可通知書は営業所あてに届きます
大阪府は、営業所の確認をかねて、許可通知書を営業所(本店)あてに「転送不要」の普通郵便で送ります。代理人の行政書士あてには送られません。郵便の転送手続きをしていると届かないのでご注意ください。
準備していただくものの例
会社か個人か、どの要件をどう証明するかで必要な書類は変わります。代表的なものは次のとおりです。
| 確認されること | 書類の例 |
|---|---|
| 会社・事業の中身 | 登記事項証明書、定款(法人)、法人事業税または個人事業税の納税証明書 |
| 常勤役員等の経営経験 | 過去の建設業許可の通知書や決算変更届の副本、または工事の契約書・注文書・請求書など |
| 営業所技術者等 | 資格者証・合格証明書の写し、または実務経験を示す工事の契約書・注文書など |
| 常勤であること | 健康保険・厚生年金保険の加入を示す書類など |
| 財産的基礎 | 直前の決算書(自己資本500万円以上)、または金融機関の残高証明書(残高日が申請日前4週間以内で500万円以上) |
| 社会保険等への加入 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況がわかる書類 |
※設立直後で納税証明書がまだ取れない場合は、府税事務所に提出した設立等の申告書の写しで代えられます(大阪府の手引き)。正確な一覧は、状況をうかがってからお渡しします。
つまずきやすいところ
経験を証明する書類が残っていない
常勤役員等の経営経験や、資格のない営業所技術者の実務経験は、書類で証明する必要があります。大阪府の手引きでは、実務経験は実際に請け負った工事で技術上の仕事をしていたことが必要で、具体的な工事を書いて契約書や注文書で確認するとされています。過去の書類がどれだけ残っているかで、取れる時期が変わります。
常勤と認められない
住まいが営業所から遠く毎日通えない場合や、他の会社で常勤の役員・技術者になっている場合などは、常勤と認められません。
残高証明の日付
自己資本が500万円に届かず残高証明書で証明する場合、残高日が申請日前4週間以内のものが必要です。申請の日程から逆算して取ります。
定款の目的
大阪府では、定款や登記の目的に「建設業」「土木建築工事請負」のような記載があれば、すべての業種について目的があるものとして扱われています。目的に建設業の記載がない場合の扱いは、手引きに沿ってご案内します。
個人事業主の方・これから会社を作る方へ
個人事業主でも建設業許可は取れます。ただし、個人で取った許可は、原則として会社には引き継がれません。近く会社にする予定がある場合は、先に会社を作ってから取るか、個人で取って事前の認可で会社へ引き継ぐかを比べて決めます(記事:個人事業主・一人親方の建設業許可/承継の認可)。
許可が出たあとにすること
費用
大阪府に納める手数料(新規9万円)のほか、事務所の報酬と、証明書の取り寄せなどの実費がかかります。報酬は料金のページをご覧ください。ご依頼の前に、内訳を分けてお見積りします。
よくあるご質問
設立したばかりで工事の実績がありません。申請できますか。
できます。工事経歴書などは「新規申請につき該当なし」のように書く扱いが大阪府の手引きに示されています。ただし、常勤役員等や営業所技術者等の要件は、会社の実績とは別に、その人の経歴で満たす必要があります。
自宅を営業所にできますか。
建設業の営業所は、請負契約の見積りや締結などを実際に行う事務所のことです。自宅であっても、その実態があれば営業所になりえます。大阪府では営業所の確認調査が行われることもあるため、実際の使い方をうかがってご案内します。
行政書士でない人に申請書を作ってもらってもよいですか。
建設業許可の申請手続きを、ご本人に代わって仕事として行えるのは行政書士だけです。令和8年1月1日に施行された改正行政書士法でも、行政書士でない人が、どんな名目であれ報酬を得て官公署に出す書類を作ることが禁じられていることが明確にされています。
最終確認日:2026年9月29日(法令・制度はこの日時点の内容です)
建設業許可のご相談をお受けしています
初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。