大阪市都島区の行政書士事務所

大阪の建設業許可を、
取ったあとの毎年の届出まで。

ARIA行政書士事務所は、建設業許可の新規申請から、決算変更届・更新・変更届・経営事項審査までをお手伝いする行政書士事務所です。大阪府知事許可を中心に、兵庫県・和歌山県・奈良県の許可のご相談もお受けしています。

大阪府行政書士会 登録番号 第23262007号初回のご相談は無料です大阪府の手引き(令和8年3月改訂版)に沿ってご案内

ご相談のときに教えてください

  • 取りたい業種(内装・電気・とび・土工など)
  • 会社か、個人事業か
  • 営業所の場所と、今の許可の有無
0120-924-542

受付 9:00〜22:00(土日祝も対応・面談は予約制)/フォームは24時間受付

許可を取って終わりにしません

ご依頼いただいた許可業者さまは、決算月から次の決算変更届の期限を出して事務所の台帳で管理し、期限の2か月ほど前にこちらからご案内しています。更新や、役員・技術者の交代の届出も、同じ台帳で見ています。

こんなことでお困りではありませんか

建設業許可のご相談は、「許可を取りたい」だけではありません。取ったあとの届出や、人の入れ替わりで困って相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

  • 500万円以上の工事を頼まれたが、許可を持っていない
  • 元請から「許可を取ってほしい」と言われた
  • 自分や役員が許可の要件を満たすのか分からない
  • 決算変更届を何年分か出していない
  • 許可の更新の期限が近づいている
  • 技術者や役員が辞めることになった
  • 個人事業から会社にする・代替わりをする
  • 経審を受けて公共工事の入札に参加したい

手続きから選ぶ

大阪府知事許可の手続きを中心に、それぞれの期限と進め方をページごとにまとめています。

はじめて許可を取る

新規許可

要件の確認から、書類の収集・作成、大阪府への申請までお手伝いします。許可が出るまでの標準処理期間は、受付から30日(土日祝を含む)です。

新規許可について →
毎年・決算後4か月以内

決算変更届

許可業者が毎年出す届出です。出していないと、5年ごとの更新や経審に進めません。出し忘れた年があるときもご相談ください。

決算変更届について →
5年ごと・満了の30日前まで

許可の更新

有効期間が満了する日の3か月前から申請できます。満了日を過ぎると更新はできず、新規申請になります。

更新について →
14日以内・30日以内

変更届

役員・商号・営業所・常勤役員等・営業所技術者等などが変わったときの届出です。変わった内容ごとに期限が違います。

変更届について →
取れる工事を増やす

業種追加

今の許可に業種を加える申請です。一般から特定、特定から一般の許可を取るときは「新規」の扱いになります。

業種追加について →
事前の認可が必要

法人成り・事業承継

個人事業から会社へ、親から子へと事業を引き継ぐとき、事前に認可を受ければ許可を途切れさせずに引き継げます。

承継について →
公共工事の入札

経審・入札参加資格

決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格の申請まで、順番どおりに進めます。

経審・入札について →
取れるかどうか

許可の要件

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎など、大阪府の手引きで何をどの書類で確認されるかをまとめています。

要件について →
令和7年6月から

大阪府の電子申請

大阪府は令和7年6月2日から電子申請(JCIP)を受け付けています。紙で出すか電子で出すかの考え方をまとめました。

電子申請について →

ARIA行政書士事務所の進め方

許可を取ることはゴールではありません。取ったあとも許可を持ち続けられるように、毎年の届出まで見通してお手伝いします。

01

大阪府の手引きに沿って、先に見通しをお伝えします

大阪府の「建設業許可申請の手引き」(令和8年3月改訂版)に沿って、どの要件をどの書類で証明するかを最初に整理します。証明が難しそうなところは、申請の前にお伝えします。

02

取ったあとの期限を、事務所でも管理します

ご依頼いただいた許可業者さまは、決算月から次の決算変更届の期限を出して事務所の台帳で管理し、期限の2か月ほど前にご案内しています。

03

大阪・兵庫・和歌山・奈良の許可に対応します

大阪府のほか、兵庫県・和歌山県・奈良県の知事許可の申請・届出もお手伝いしています。県ごとに窓口や添付書類が違うため、それぞれの手引きで確認してご案内します。

04

登記や不動産は、グループの専門家もご紹介できます

会社の設立や役員変更の登記は司法書士法人ARIAグループ、事務所や資材置場の不動産は株式会社ARIA Partnersがお受けしています。いずれも別の事務所・法人で、ご依頼は別の契約・別の費用です。専門家は自由にお選びください。

新規許可を取るまでの流れ

大阪府知事許可の新規申請の、おおまかな流れです。

  1. ご相談業種・営業所・役員や技術者の経歴をうかがいます
  2. 要件の確認とお見積り証明に使える書類があるかを確かめます
  3. 書類の収集と作成証明書類を集め、申請書を作ります
  4. 大阪府へ申請手数料は新規で9万円(大阪府に納付)
  5. 許可標準処理期間は受付から30日(土日祝を含む)

※標準処理期間は大阪府の目安で、審査の進み具合によって超えることがあります。年末年始(12月29日〜1月3日)と大型連休は含みません。

代表者

行政書士の川端が、ご相談をお受けします。

ARIA行政書士事務所 代表 行政書士 川端祐也

川端 祐也

ARIA行政書士事務所 代表/行政書士(大阪府行政書士会 登録番号 第23262007号)

司法書士・宅地建物取引士の資格も持っています(登記などの司法書士業務は、別の法人である司法書士法人ARIAグループが別の契約で取り扱います)。建設業許可は、会社の登記や事務所の賃貸借、決算の内容とつながる手続きです。書類の向こうにある事業の中身を確かめながら、許可を取ったあとまで続けてお手伝いします。

よくあるご質問

許可はどのくらいで取れますか。

大阪府知事許可の場合、申請の受付から許可通知書の発送までの標準処理期間は30日(土日祝を含む)です。その前に、要件の確認と書類の収集・作成の期間がかかります。証明書類がそろっているかどうかで大きく変わるため、ご相談のときに見通しをお伝えします。

500万円未満の工事しか受けないなら、許可は要りませんか。

建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事だけなら許可は要りません。ただし、契約を分けても正当な理由がなければ合計で判断され、注文者が材料を出す場合はその材料の価格も足して判断します。詳しくは500万円の線引きの記事をご覧ください。

決算変更届を何年分か出していません。

決算変更届は毎事業年度の終了後4か月以内に出す届出です。更新の申請では、前回の申請から後の決算変更届がすべて出ているかを確認されます。出していない年の分から順にそろえることになりますので、早めにご相談ください。

兵庫県や奈良県の許可もお願いできますか。

はい。兵庫県・和歌山県・奈良県の知事許可の申請・届出もお手伝いしています。県ごとに窓口や添付書類が違うため、それぞれの手引きで確認してご案内します。

解説記事

大阪府の手引きと法令を確かめて書いています。

500万円の線引き

許可が要らない「軽微な工事」の考え方。税込・材料・分割契約の扱い。

読む →

「専任技術者」は「営業所技術者等」に

令和6年12月の改正で変わった名前と、兼務のルール。

読む →

資格がなくても許可は取れるか

実務経験10年や指定学科、第一次検定合格の使い方。

読む →

許可を取ったあとの期限一覧

14日・30日・4か月・更新。届出の期限をまとめました。

読む →

役員や技術者が辞めるとき

後任がいないと許可を維持できません。辞める前にしておくこと。

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経審の令和8年7月改正

社会保険の項目の扱いや、新しい加点の内容。

読む →

事務所のご案内

所在地

大阪市都島区

〒534-0015
大阪府大阪市都島区善源寺町1丁目5番51号 スターリービル3F
大阪メトロ谷町線 都島駅4番出口から徒歩1分

お電話

0120-924-542

受付 9:00〜22:00(土日祝も対応・面談は予約制)。

登録

大阪府行政書士会
登録番号 第23262007号

行政書士 川端 祐也(令和5年8月1日登録)。

建設業許可のご相談をお受けしています

初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。

電話する0120-924-542相談フォーム24時間受付