大阪府知事許可を前提に、大阪府の手引きにもとづいてお答えしています。
許可の基本
どんな工事なら、許可がなくても請け負えますか。
建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事です。建築一式工事は、1件1,500万円未満の工事か、延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事です。契約を分けても正当な理由がなければ合計で判断し、注文者が材料を出すときは材料の市場価格も足して判断します。詳しくは500万円の線引きをご覧ください。
知事許可と大臣許可はどう違いますか。
大阪府内の営業所だけで営業するなら大阪府知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置くなら国土交通大臣許可です。工事をする場所の制限ではないので、大阪府知事許可でも他の府県の現場の工事を請け負えます。
一般建設業と特定建設業はどう違いますか。
元請として請け負った1件の工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要です。下請として請け負う場合や、自社で施工する場合は、一般建設業の許可で足ります。
許可の有効期間は何年ですか。
5年です。許可のあった日から5年目の、許可のあった日に当たる日の前日までで、満了日が日曜日などでもその日が満了日です。続けるには更新が必要です。
自分の会社の許可番号や満了日を調べたいです。
許可通知書で確かめられます。見当たらない場合は、大阪府で許可の証明書(1通500円)を出してもらえます。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも許可の情報を調べられます。
要件
資格を持っていなくても許可は取れますか。
取れる場合があります。営業所技術者等の要件は、資格のほか、10年以上の実務経験や、指定学科の卒業と実務経験の組み合わせなどでも満たせます。ただし、実務経験は工事の契約書や注文書などで証明する必要があります。記事:資格がなくても許可は取れるかをご覧ください。
社会保険に入っていないと許可は取れませんか。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入が要件です(事業所の形態などにより適用が除外される場合があります)。加入の手続きそのものは社会保険労務士の仕事になりますので、必要に応じてご紹介します。
500万円の預金があれば、財産の要件は満たせますか。
一般建設業では、直前の決算で自己資本が500万円以上であるか、金融機関の残高証明書で500万円以上の資金調達能力を示せれば満たせます。残高証明書は、残高日が申請日前4週間以内のものが必要です。
ほかの会社の役員をしていますが、常勤役員等になれますか。
他の法人の常勤の役員であるなど、他の営業所で専任に近い状態の方は、常勤と認められません。非常勤の役員であれば問題にならないこともあるため、勤務の実態をうかがって判断します。記事:常勤役員等の要件もご覧ください。
申請の手続き
許可が出るまでどのくらいかかりますか。
大阪府の標準処理期間は、申請の受付から許可通知書の発送まで30日(土日祝を含む。年末年始と大型連休を除く)です。その前に、要件の確認と書類の準備の期間がかかります。
大阪府に払う手数料はいくらですか。
大阪府知事許可では、新規9万円、更新5万円、業種追加5万円です(一般・特定それぞれ)。一般だけの業者が特定を取るとき(逆も)は新規の扱いで9万円です。事務所の報酬は料金のページをご覧ください。
電子申請はできますか。
大阪府は令和7年6月2日から、建設業許可・経営事項審査の電子申請(JCIP)を受け付けています。書面での申請も引き続きできます。電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。注意点は電子申請のページにまとめています。
行政書士以外の人に書類を作ってもらってもよいですか。
建設業許可の申請手続きを、ご本人に代わって仕事として行えるのは行政書士だけです(大阪府の手引き)。令和8年1月1日に施行された改正行政書士法により、行政書士でない人が、どんな名目であれ報酬を得て官公署に出す書類を作ることが禁じられていることが明確にされました。
許可を取ったあと
許可票(看板)は必要ですか。
はい。建設業の許可を受けた業者は、店舗と工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に建設業の許可票(標識)を掲げる必要があります。
技術者が退職することになりました。
営業所技術者等の交代は、事実の発生から14日以内の届出です。代わりの人がいないまま1日でも空白ができると許可は失効する(大阪府の手引き)ため、退職の前に後任が要件を満たすかを確かめてください。記事:役員や技術者が辞めるときをご覧ください。
個人事業から会社にしたら、許可はどうなりますか。
個人の許可は、そのままでは会社に引き継がれません。会社で新規に許可を取り直すか、事前に大阪府の認可を受けて許可を引き継ぐ(承継)方法があります。承継の認可のページをご覧ください。
事務所へのご依頼
相談に費用はかかりますか。
初回のご相談は無料です。ご依頼いただく場合は、事務所の報酬・大阪府の手数料・実費を分けたお見積りをお渡しし、ご納得いただいてから着手します。報酬の目安は料金のページに載せています。
大阪府以外の許可もお願いできますか。
兵庫県・和歌山県・奈良県の知事許可の申請・届出もお手伝いしています。県ごとに窓口や添付書類が違うため、それぞれの手引きで確認してご案内します。国土交通大臣許可はご相談ください。
事務所に行かずに頼めますか。
お電話・フォームでご相談をお受けし、書類のやりとりは郵送やメールでも進められます。ご来所でのご相談は予約制です。
会社の登記も一緒にお願いできますか。
登記は司法書士の仕事なので、当事務所ではお受けできません。同じARIAグループの司法書士法人ARIAグループをご紹介できますが、別の事務所で、ご依頼は別の契約・別の費用です。司法書士は自由にお選びください。
最終確認日:2026年9月29日(法令・制度はこの日時点の内容です)
建設業許可のご相談をお受けしています
初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。