許可の内容が変わったら、決められた期限までに届け出ます。変わった内容ごとに期限が違います。
変わった内容と期限
大阪府の「建設業許可変更等届出の手引き」では、届出を次のように分けています。期限は、変更の事実が起きた日から数えます。
| 期限 | 変わった内容 |
|---|---|
| 14日以内 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)・それを直接に補佐する者の交代 営業所技術者等の交代・追加・担当業種の変更 社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況 建設業法施行令第3条の使用人(支店長など) 欠格要件に当たることになった場合 |
| 30日以内 | 営業所(本店・支店)の新設・移転・廃止 商号・名称 資本金 法人の役員等(取締役など) 株主等 支配人、個人事業主の氏名 廃業(全部・一部) |
| 決算後4か月以内 | 決算変更届(工事経歴、財務諸表など)。使用人数・令第3条の使用人の一覧・定款に変更があれば、あわせて届け出ます |
※区分は大阪府知事許可の手引きにもとづきます。他の県の許可の場合は、その県の手引きで確かめます。
常勤役員等・営業所技術者等は「空白」を作らない
常勤役員等や営業所技術者等は、許可を持ち続けるための要件そのものです。辞めた人の代わりがいないまま1日でも空白ができると、許可は失効します(大阪府の手引き)。辞める日が決まったら、後任が要件を満たすかを先に確かめ、同じ日に交代できるように準備します(記事:役員や技術者が辞めるとき)。
出し忘れるとどうなるか
大阪府の手引きには、変更があったのに届けていない場合、許可の取消しの対象となることや、更新・業種追加・経営事項審査の申請ができなくなることが書かれています。更新の直前になって、何年も前の役員の就任・退任が届いていなかったと気づく例もあります。
変更届とあわせて考えること
- 登記:商号・本店・資本金・役員の変更は、まず会社の登記を変えます。登記は司法書士の仕事です(司法書士法人ARIAグループにもご依頼いただけますが、別の事務所・別の契約です。司法書士は自由にお選びください)
- 本店や営業所の移転:大阪府外へ営業所をすべて移すときや、他の都道府県に営業所を出すときは、変更届ではなく「許可換え新規」の申請になります
- 経審を受けている場合:変更の内容によっては、経審や入札参加資格の側でも手続きが必要です
出し方
変更届・決算変更届・廃業届などの「届出」は、大阪府咲洲庁舎1階の窓口のほか、郵送(一般書留または簡易書留)や会場内の投函ボックスでも受け付けています。常勤役員等や営業所技術者等の交代など、要件の確認が必要な届出は、確認書類の写しを同封します。電子申請(JCIP)でも出せます(電子申請のページ)。
ARIA行政書士事務所がお手伝いすること
- どの届出が要るか、期限はいつかの確認(複数の変更が重なるときの順番も)
- 後任の常勤役員等・営業所技術者等が要件を満たすかの事前確認
- 届出書の作成、確認書類の収集、大阪府への提出
- 過去に出し忘れた届出の洗い出しと、さかのぼっての作成
よくあるご質問
役員が再任(重任)しただけでも届出が要りますか。
大阪府の手引きで役員等の変更届が必要とされているのは、役員等の就任・辞任・退任などがあった場合です。同じ人が切れ目なく再任(重任)しただけなら、通常は役員等の変更届の対象にはなりません。ただし、重任の登記はしておく必要があり、更新の申請では重任があったことを理由に登記事項証明書を省略できません。
有限会社から株式会社に変えました。
大阪府の手引きでは、商号・名称の変更として変更届を出すとされています(添付は3か月以内に発行された登記事項証明書の原本)。あわせて資本金や役員が変わっていれば、それぞれの届出も必要です。
最終確認日:2026年9月29日(法令・制度はこの日時点の内容です)
建設業許可のご相談をお受けしています
初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。