業種追加と、一般・特定の切り替え

請け負える工事の種類を増やすときの申請です。何を新しく証明するかで、準備の重さが変わります。

業種追加とは

建設業許可は29の業種ごとに受けます。すでに許可を持っている業者が、別の業種の許可も受けたいときに出すのが「業種追加」の申請です。たとえば内装仕上工事業の許可を持つ業者が、大工工事業を加える場合などです。

大阪府の手数料5万円(一般・特定それぞれ)
標準処理期間受付から30日(土日祝を含む。年末年始と大型連休を除く)
書類新規申請に準じて作ります。すでに提出済みで変更のない書類は、一部省略できます

新しく証明が必要になるもの

業種追加でいちばん大事なのは、追加する業種の営業所技術者等がいることです。資格か実務経験で、その業種についての要件を満たす人を営業所に置く必要があります。

  • 資格で証明する場合:追加する業種に対応する資格かどうかを、大阪府の「許可・業種別有資格コード表」で確かめます
  • 実務経験で証明する場合:追加する業種の工事に技術者として携わった経験を、工事の契約書・注文書などで示します。2つ以上の業種を実務経験で担当する場合は、それぞれ別の期間の経験が必要で、同じ期間を重ねて数えることは原則としてできません(大阪府の手引き)

常勤役員等(経営業務の管理責任者)については、令和2年10月の改正で業種ごとの経験は求められなくなっています。ただし、今の常勤役員等が引き続き常勤していることは確かめられます。資格や経験の考え方は記事:資格がなくても許可は取れるかもご覧ください。

「業種追加」にならない場合(一般と特定)

一般だけの業者が特定を取るときは「新規」

一般建設業の許可だけを持つ業者が、新たに特定建設業の許可を受ける場合(逆に、特定だけの業者が一般を受ける場合も)は、業種追加ではなく「新規申請」の扱いになり、手数料も9万円です(大阪府の手引き)。同じ業種で一般から特定へ切り替えるときも同じです。

特定建設業は、元請として請け負った1件の工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合に必要です。財産的基礎の基準(欠損が資本金の20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上)と、特定営業所技術者の要件(1級の資格や指導監督的な実務経験など)が一般より厳しくなります。

更新と同時に出す・有効期間をそろえる

業種追加は、更新と同時に申請することもできます(満了日の30日前まで)。また、「許可の有効期間の調整」を選ぶと、持っているすべての許可の満了日を1つにそろえられます。業種ごとに満了日がばらばらだと、更新のたびに手数料がかかり、期限の管理も複雑になります。調整するには、他の許可の有効期限まで30日以上あることが必要です。

ARIA行政書士事務所がお手伝いすること

追加したい業種と、担当する技術者の確認(担当:事務所)

資格・経験から、どの業種が追加できそうかを整理します。工事の内容が、どの業種の工事にあたるかの見極めもします。

証明書類の収集と申請書の作成(担当:お客様・事務所)

実務経験で証明する場合は、該当する工事の契約書・注文書などを一緒に探します。

申請と、有効期間の調整の検討(担当:事務所)

更新の時期が近ければ、同時に申請して満了日をそろえる方法もご提案します。

建設業許可のご相談をお受けしています

初回のご相談は無料です。「うちは許可が取れるのか」「決算変更届が何年分か出ていない」といった段階からご相談ください。
お手元の書類と状況をうかがい、必要な手続きと費用をお見積りのうえでご案内します。

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