建設業許可がないまま500万円以上の工事を受けてしまったとき

「材料費を足したら500万円を超えていた」「追加工事で合計が膨らんだ」。気づいたときに何が問題になるのか、これからどうすればよいのかを、建設業法の条文に沿って整理します。

何が問題になるのか

建設業法第3条第1項は、建設業を営む人に許可を受けるよう求めています。許可なしで請け負えるのは「軽微な建設工事」だけで、建築一式工事以外なら1件500万円未満(税込み)、建築一式工事なら1件1,500万円未満または延べ150㎡未満の木造住宅の工事です(建設業法施行令第1条の2)。

この線を超える工事を許可なしで請け負うことは、「許可を受けないで建設業を営んだ」ことに当たりえます。注文者が材料を出した場合はその材料の値段を足し、契約を分けても合計で判断するので、本人に「500万円を超えている」という意識がないまま超えていることもあります。線引きの詳しい数え方は「軽微な工事」と500万円の線引きで説明しています。

この記事は、責める目的で書いたものではありません。何が起こりうるのかを正確に知っていただき、これからの動き方を考える材料にしていただくためのものです。

建設業法の罰則

建設業法には、許可を受けずに建設業を営んだ場合の罰則があります。

内容罰則(条文)
許可を受けないで建設業を営んだとき3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。情状により両方が科されることもある(第47条第1項第1号・第2項)
会社の役員や従業員が、会社の業務として上の違反をしたとき行為をした本人に加えて、会社にも1億円以下の罰金(第53条第1号)

※刑法の改正により、2025年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」に変わりました。この記事は、e-Gov法令検索で確認した現行の条文にもとづいています。

罰則があるということは、違反が明らかになれば刑事手続きの対象になりうるということです。実際にどう扱われるかは個別の事情によるため、この記事では「こうなります」とは言えません。刑事手続きの見通しや対応は、弁護士にご相談ください。

これから許可を取るときへの影響(欠格要件)

建設業法第8条には、許可を受けられない人(欠格要件)が並んでいます。今回の話に関係するのは、次の2つです。

  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しない者(第8条第7号)
  • 建設業法などに違反して罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過しない者(第8条第8号)

つまり、無許可営業で罰金以上の刑を受けると、その後5年間は許可を受けられません。会社で申請する場合は、役員などの中に該当者がいると、会社として許可を受けられません(第8条第12号)。

一方で、条文を見る限り、「過去に無許可で500万円以上の工事をしたこと」そのものを欠格要件としている規定はありません。欠格要件に当たるのは、刑に処せられた場合などです。刑を受けていないのであれば、今後の許可申請の道が閉ざされているわけではありません。

※ほかにも欠格要件はあります(破産して復権を得ていない、暴力団員等など)。すべての要件は建設業許可の要件をご覧ください。

監督処分と、取引先への影響

許可のない業者への指示・営業停止

都道府県知事は、許可を受けないで建設業を営む者が、工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき(またはそのおそれが大きいとき)や、請負契約に関して著しく不誠実な行為をしたときに、必要な指示をすることができます(建設業法第28条第2項)。指示に従わない場合などには、1年以内の営業停止を命じることもできます(同条第3項)。

元請にも迷惑がかかることがあります

許可を持つ元請が、許可を受けるべきなのに受けていない業者と下請契約を結ぶと、その元請が指示処分の対象になります(建設業法第28条第1項第6号)。下請として500万円以上の工事を受けていた場合、問題は自分だけにとどまらず、仕事をくれた元請にも及ぶおそれがあります。

元請が許可の有無を確認するのは、このためです。今後も同じ取引先と仕事を続けたいなら、許可を取って、きちんとした形に整えることが先決です。

「なかったこと」にする方法はありません

はっきりお伝えします。すでに請け負った工事を、あとから「なかったこと」にする手続きはありません。行政書士に頼めば何とかなる、というものでもありません。

特にしてはいけないのが、許可申請の書類で事実をごまかすことです。

  • 許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出すると、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(建設業法第50条第1項第1号)
  • 虚偽や不正の事実にもとづいて許可を受けると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(同法第47条第1項第5号)
  • 申請書類の重要な事項に虚偽の記載があれば、そもそも許可されません(同法第8条)。不正な手段で受けた許可は取り消されます(同法第29条第1項第7号)

契約書の金額を書き換える、工事の実績を実際と違う内容で書く、といったことは、問題を大きくするだけです。当事務所では、事実と違う書類はつくりません。

これからどうするか

1. これ以上、軽微な工事の範囲を超えて受けない

まずは、許可を受けるまでの間、税込み500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上。ただし延べ150㎡未満の木造住宅の工事は除く)になる工事を新たに受けないことです。見積もりの段階で、税込みの総額・支給材料の値段・追加工事の見込みを確認する習慣をつけてください。

2. 進行中の工事の扱いは、専門家に相談する

いま進んでいる工事をどうするかは、注文者との契約の問題や、法的な責任の問題が絡みます。これは行政書士が判断できる範囲を超えます。弁護士にご相談ください。

3. 許可を取るための要件を確認する

これからは許可を受けて営業する、と決めたら、要件を満たしているかを確認します。大阪府知事許可の場合、主な要件は次のとおりです。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者):建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験など
  • 営業所技術者等:資格、または実務経験10年、指定学科卒業+実務経験など
  • 財産的基礎:自己資本500万円以上、または500万円以上の預金残高証明など
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入(適用除外の場合を除く)
  • 欠格要件に当たらないこと

経験は、確定申告書や工事の注文書・契約書などの書類で証明します。書類には、実際にあったことを実際のとおりに書きます。そのうえで、どう申請を組み立てるかを一緒に考えます。

大阪府の申請は、書類の実物で確認されます

大阪府の手引きでは、経営経験や実務経験について、確定申告書や工事の契約書・注文書・請求書などで確認するとされています。実物の書類にもとづく申請なので、「うまく書く」ことより「事実を書類でそろえる」ことが大切です。

ARIA行政書士事務所にご相談いただく場合

ARIA行政書士事務所(大阪市都島区)では、許可なしで工事を受けてしまったことに気づいた方から、これから大阪府知事許可を受けるためのご相談をお受けします。お話を伺ったうえで、次のことを行います。

  • 今後の工事で、許可が必要かどうかの線引きの確認
  • 許可の要件(経営経験・営業所技術者等・財産・社会保険)を満たしているかの確認
  • 事実にもとづく新規申請書類の作成と、大阪府への申請

進行中の契約の扱いや刑事手続きのことは弁護士、社会保険の加入手続きは社会保険労務士、税務申告や税務相談は税理士の仕事です。必要に応じて、それぞれの専門家への相談をおすすめします。

手続きの流れは新規許可のページ、費用は料金のページをご覧ください。ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。ご相談の内容は、行政書士法の守秘義務にもとづき、正当な理由がある場合を除いて第三者に漏らしません。

行政書士 川端祐也

この記事を書いた人:行政書士 川端 祐也
ARIA行政書士事務所 代表。大阪府行政書士会所属(登録番号 第23262007号)。司法書士・宅地建物取引士の資格も持っています(登記などの司法書士業務は、別の法人である司法書士法人ARIAグループが別の契約で取り扱います)。

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