建設業許可が要らない「軽微な工事」と500万円の線引き

「500万円までなら許可は要らない」とよく言われます。ただ、その500万円の数え方には決まりがあります。税込みか、材料費は入るか、契約を分けたらどうなるかを、法令と大阪府の手引きに沿って整理します。

許可が要らない「軽微な建設工事」の基準

建設工事の完成を請け負う仕事(建設業)をするには、原則として建設業許可が要ります。元請か下請か、公共工事か民間工事かは関係ありません(建設業法第3条第1項)。

ただし、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。この「軽微な建設工事」の基準は、建設業法施行令第1条の2で決まっています。

工事の種類許可が要らない工事(軽微な建設工事)
建築一式工事工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅を建てる工事
建築一式工事以外(内装・電気・管・塗装・とびなど27の専門工事と土木一式工事)工事1件の請負代金が500万円未満の工事

大事なのは「500万円未満」という点です。ちょうど500万円の工事は、軽微な工事に入りません。

※この500万円の基準は、令和7年2月1日に特定建設業などの金額が見直されたときも変わっていません(大阪府の手引き 令和8年3月改訂版でも500万円です)。

500万円は税込み。材料費も数える場合がある

消費税を含めて判断します

大阪府の「建設業許可申請の手引き」には、請負額に消費税を含むことが明記されています。見積書が「税抜き460万円」でも、税込みでは506万円です。この工事は軽微な工事に当たらず、許可が必要です。

「本体は税抜きで500万円を切っているから大丈夫」と考えてしまいやすいところです。見積もりの段階で、税込みの総額を確認してください。

注文者が材料を出したときは、その材料の値段を足します

施主や元請(注文者)が材料を用意し、こちらは工事だけを請け負うことがあります。この場合、注文者が出した材料の市場価格(と運送費)を請負代金に足した額で判断します(建設業法施行令第1条の2第3項)。

例

工事代金が税込み400万円。これとは別に、元請が用意した材料が市場価格で120万円。
この場合は400万円+120万円=520万円で判断するので、許可が必要な工事になります。

契約書の金額が500万円未満でも、それだけで判断できないことがある、ということです。材料支給の工事を受けるときは、支給される材料のおおよその値段も聞いておくと判断しやすくなります。

契約を分けても、合計で判断される

分割契約

同じ業者が、1つの工事の完成を2つ以上の契約に分けて請け負った場合は、それぞれの契約の金額を合計して判断します(建設業法施行令第1条の2第2項)。たとえば、同じ建物の同じ内装工事を「1階分」「2階分」の契約に分けても、合計が500万円以上なら許可が必要です。

例外は「正当な理由に基づいて契約を分割したとき」だけです。何が正当な理由に当たるかは、法令に具体例が書かれていません。500万円を下回らせるために分けたのであれば、正当な理由とはいえないと考えておくのが無難です。

追加工事・変更工事

最初は税込み450万円で契約したものの、工事の途中で追加を頼まれ、合計が500万円を超えそうになる。現場ではよくある場面です。

追加工事の扱いを直接定めた条文はありません。ただ、同じ工事を完成させるための追加・変更であれば、分割契約と同じように合計額で見られる可能性があると考えておくべきです。追加の話が出た時点で、合計がいくらになるかを確認し、500万円以上になるなら受け方を考える必要があります。判断に迷うときは、受ける前にご相談ください。

単価契約

「1㎡あたりいくら」のような単価で契約する場合も、1件の工事全体の金額で判断します(国土交通省 九州地方整備局の建設業許可Q&A)。単価が小さくても、工事全体で500万円以上になれば許可が必要です。

建築一式工事の1,500万円と150㎡の木造住宅

建築一式工事だけは基準が違います。次のどちらかに当たれば、軽微な工事です。

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)
  • 延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建てる工事

「木造」は、建築基準法で定める主要構造部(柱・梁・壁など)が木造であるものをいいます。「住宅」には、共同住宅や店舗併用住宅も含まれますが、延べ面積の2分の1以上を住まいとして使うものに限られます(大阪府の手引き・国土交通省の建設業許可事務ガイドライン)。

「建築一式工事」に当たるかどうかに注意

建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとで建物を建てる工事のことで、原則として元請の立場で請け負うものです。リフォームで内装・設備・外壁などをまとめて請け負っても、それだけで建築一式工事になるとは限りません。専門工事に当たると判断されれば、基準は500万円です。「一式だから1,500万円まで大丈夫」と思い込まないことが大切です。

500万円未満でも気をつけたいこと

解体工事は、金額にかかわらず登録が必要です

解体工事は、500万円未満の軽微な工事であっても、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持っていない場合は、建設リサイクル法にもとづく解体工事業の登録が必要です(建設リサイクル法第21条、国土交通省の建設業許可事務ガイドライン)。登録は、解体工事業を行う区域を管轄する都道府県知事から受けます。大阪府内で行うなら大阪府知事の登録です。

一式工事の許可があっても、専門工事は別です

これは許可を取った後の話ですが、建築工事業の許可を持っていても、500万円以上の内装工事だけを請け負うには、内装仕上工事業の許可が必要です(大阪府の手引き)。許可は業種ごと、という点は覚えておいてください。

元請から許可を求められることがあります

建設業法では、許可を持つ業者が、許可を受けるべきなのに受けていない業者と下請契約を結ぶと、その元請が監督処分(指示)の対象になります(建設業法第28条第1項第6号)。そのため、500万円未満の工事でも、取引の条件として許可を求める元請もあります。

「今の仕事は500万円未満ばかり」という方でも、取引先を広げたい、もう少し大きな工事を受けたいと考えているなら、早めに許可の要件を満たしているか確認しておくと動きやすくなります。要件の全体は建設業許可の要件にまとめています。

すでに許可なしで500万円以上の工事を受けてしまった場合の考え方は、許可がないまま500万円以上の工事を受けてしまったときをご覧ください。

ARIA行政書士事務所にご相談いただく場合

ARIA行政書士事務所は、大阪市都島区の行政書士事務所です。「この工事は許可が要るのか」「許可を取るなら何が足りないのか」というご相談から、大阪府知事許可の新規申請の書類づくりまでお手伝いします。

許可を取るには、経営の経験を持つ常勤役員等(経営業務の管理責任者)、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険の加入などの要件をそろえる必要があります。お手元の確定申告書や工事の注文書・契約書を拝見しながら、要件を満たしているか、何を準備すればよいかを一緒に確認します。

手続きの流れは新規許可のページ、費用は料金のページをご覧ください。ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。

行政書士 川端祐也

この記事を書いた人:行政書士 川端 祐也
ARIA行政書士事務所 代表。大阪府行政書士会所属(登録番号 第23262007号)。司法書士・宅地建物取引士の資格も持っています(登記などの司法書士業務は、別の法人である司法書士法人ARIAグループが別の契約で取り扱います)。

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